原盤(マスター)を作成する時点での”著作権と原盤権”に関して考えてみましょう。
著作権ではJASRACが信託楽曲ひとつひとつに固有の作品コードを付番しています。JASRACのサイトでJ−WIDというシステムで、ご自分の好きな楽曲を検索されると各楽曲情報の最初のデータとして作品コードが表記されていますから、何が作品コードかを確認できます。
一方、原盤権で、これに対応するものが、ISRC(国際シリアル・レコーディング・コード)と呼ばれるものです。
ISRCは世界のどこへ出ても固有の原盤「1曲1コード」が基本です。原盤(マスター)を作成する最終過程でのEQマスタリングという段階でマスターの各曲にこのISRCコードをインプットします。レコード協会に加入しているメジャー・レコード会社の場合は「国コード-メーカーコードー連続数字」という形で、「日本の○○レコードが発売した○○○○という番号」がISRACとなります。
このコードを読み取ることでフランスあたりでは、オンエアーされた原盤の発売元、更には著作権者の権利確定にISRACが使用されています。日本で1度発売した原盤を例えば、フランスで新たに製造・発売する場合、EQマスタリングの時点で日本で付与した番号とまったく同じISRCをマスターにインプットすることになります。
個人が所有し、発売する原盤であっても、レコード協会に申請することにより、このISRACをもらうことができます。
詳しくはレコード協会のサイトでご確認ください。
http://isrcdb.jmd.ne.jp/
またしつこいほどの繰り返しとなりますが、「1曲の権利」というものには作品コードで特定される「その曲の音楽著作権」と、ISRCコードで特定される「その曲の原盤権」というものがあります。

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