厚生労働省は9月28日、「通所介護など介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する混合介護について」、ルールを改めて整理する通知を発出ました。(介護保険最新情報Vol.678)。通所介護を提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供する場合については通所介護としての内容と保険外サービスとしての内容を区分することは、基本的には困難であるため認められていませんでした。ただし、理美容サービスについてはデイサービスセンター等において、通所サービスとは別に利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは可能である旨を示していました。併設医療機関の受診については緊急やむを得ない場合に限り認められています。通知により、通所介護と組み合わせて提供することが可能なサービスについて次が認められるようになりました。事業所内において、理美容サービス又は健康診断、予防接種若しくは採血(以下「巡回健診等」という。)を行うことA 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うことB 物販・移動販売やレンタルサービスC 買い物等代行サービスです。鍼灸や柔道整復等の施術については、行うことはできず、無資格者によるマッサージの提供は禁止されていると明記されました。ただし、柔道整復師が個別機能訓練の一環として施術することは問題ありません。医療機関への受診同行については、「健康保険法(大正11 年法律第70号)及び保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第15号)の趣旨を踏まえると、あくまでも利用者個人の希望により、個別に行うものであり、利用者個人のニーズにかかわらず、複数の利用者を一律にまとめて同行支援をするようなサービスを提供することは適当ではない」。とのことです。つまりデイサービスのサービス提供時間内に一律に併設接骨院に施術を受けることは認められないとの理由です。この場合、以前よりサービス提供時間外に利用者本人の意志なら接骨院に施術を受けても違反にならないとの解釈があります。デイサービスが終わってから接骨院に通うのは問題ありません。多くのデイサーでは無資格の整体師が違法マッサージを利用者に行っています。これらは今後厳しく取り締まりの対象となるでしょう。私が勧めている接骨院の時間帯を分けて、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(第1号通所事業)を90〜120分行う事業に関しては問題ありません。
鍼灸に関して、デイサービスで行えないと記載されたことは残念です。以前、札幌市が厚労省にこの件を問い合わせたところ鍼灸師がデイサービスで鍼灸施術をすることは問題ないと回答がありましたが、回答が錯綜しています。自治体によっては、鍼灸施術所の登録はされているデイサービスの場合、デイサービスで鍼灸施術をしてもよいといわれたとの報告が複数ありました。鍼灸のような医療(類似)行為そのものは、デイサービスのような生活の場にはそぐわないとの解釈であります。今後は、鍼灸師も機能訓練指導員になれたのですから、一部の団体が講習している擦過鍼や電子温灸器などを取り入れるのも一案かと思います。
通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合については次に示されました。「指定居宅サービス等基準第95 条第3項において、通所介護事業所の設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならないが、利用者に対し支障がない場合は、この限りでないとしている。また、通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合においても、第三の場合と同様、通所介護と保険外サービスを明確に区分する必要がある」。通所介護は接骨院の施術室同様に「専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない」が時間帯や曜日で明確に区別すれば、接骨院に使うことができるということです。また、逆もあり、接骨院の施術室に時間帯や曜日で区別すれば通所サービスとして提供することが可能であると示されました。保健所によってでは、施術室は「専ら施術の業をおこなう場所」であるとの理由で、たとえ時間外であっても通所サービスに使ってはならないというとことがあります。今後は、これら厚生労働省の通知(介護保険最新情報Vol.678)を保健所に示せば速やかに許可いただけると考えます。

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投稿者: 接骨院とデイサービスの組み合わせについて
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