以前に「外国人作家の源泉税免除」についてふれました。米国の作家が「まずは日本で20%の源泉税を払って、80%分の著作権印税を、わたしに送ってください」という依頼がきた際には、
(1)80%分を日本の銀行から作家が指定する銀行口座に振り込みます。
(2)その月の末尾までに、郵便局で、『非居住者のための、国税「納付書」』に所定の記載をして、20%を支払います。この納付書控えが「領収済通知書」となります。
(3)後日、税務署に「源泉徴収に係る所得税の納税証明願」を提出します。これには日本で源泉を支払った出版社側の住所、名称、納付税額(先に郵便局で支払った額)、米国人作家の住所、名称、支払い金額、支払い月日を記入します。書類は2通同じものを作成し、「領収済通知書」を添え、提出します。この際支払い者である、出版社の正規の社判を押印します。
更に、添付書類として「銀行の振込み控え」と米国人作家側からの「INVOICE(請求書)」が必要です。この際、振込先の口座名が、ふたつの書類で一致していることが必要です。
この納税証明書の発行には1週間かかります。(目黒税務署の場合、木曜日までに提出すると、翌週の木曜日に発行されます。)
文章で書くとわかりにくい話です。詳しくはお近くの税務署でご確認をお願いします。

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