音楽出版社として自社が管理している楽曲が外国で配信されることになった、あるいは配信される場合は、そのインタラクティブ配信に基づき発生する著作件使用料をJASRACに依頼して、徴収してもらわなければなりません。
その徴収依頼に際しては、以下の6項目を明確に示す必要があります。
(1)配信されている国(Country)、(2)配信形態;着メロ・着うた・ホームページ・その他(Format;Ring tone for mobile-full music downroad for mobile-homepage-others)、(3)サイト名とURL(Name of the sight and its URL)、(4)配信事業者(Sales agency)、(5)配信開始日;年月日(Starting Date;yy:mm:dd)、(6)利用楽曲(Song title/Author-Composer)
ところで実際に配信から、使用料の納入、外国管理団体による徴収・JASRACへの送金を経て日本の音楽出版社に分配がなされるまでにはおそらく2年間はかかると思われます。はい、ここで息を鼻から吸って、はい、ゆっくり口から吐きましょう。気持ちが大きくなりましたか。

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