生活相談員は、利用者やその家族を対象として、家族関係の問題や経済問題、心の悩みなどに対し相談援助業務を行う専任の職員です。生活相談員の資格要件は、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事の任用資格を有する者」又は「社会福祉法第19条第1項各号と同等以上の能力を有すると認められる者」です。社会福祉法第19条では「社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢20年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり・・」とあります。社会福祉主事は、学校教育法に基づく大学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目履修して卒業した者とし、いわゆる「3科目主事」によって取得することができます。この科目名については、平成12年度より一般の大学等で社会福祉に関する科目すれば、既存の単位を読替えすることが認められました。3科目以上を履修したことを証する書類として大学から出される卒業証明書と成績証明書の2点をもって都道府県で確認することとしています。なお、専門学校卒の履修は科目として該当しません。この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を3科目履修することで社会福祉主事と同等の能力を有すると認められます。また、「介護福祉士」や「介護支援専門員」の資格も生活相談員として認められています。ただし都道府県によって条件が違うことがあります。ご自分が出た大学が該当するか調べてみるのも面白いでしょう。
次の科目の内、「3科目」以上履修していることが必要です。
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学
※平成21年4月1日以降の入学者には、科目の読替え範囲等に一部改正がありました。「社会福祉法第19条1項1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一部改正について」を参照。

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