2009/5/25
包括支払可能見込額調査義務 国の政策・法律
割賦販売法において、高齢者を狙った犯罪的なリフォーム事件などに象徴された悪質加盟店の排除、多重債務者発生の防止という消費者保護政策を前面に打ち出した法改正。
法改正の中で最も大きなポイントが「包括支払可能見込額調査義務」の導入で、新たな貸金業法が導入した、借り手の年収を基準にした借入上限額規制(総量規制)と並ぶ量的規制であり、信販・クレジット各社は顧客に提供する利用極度額について、国が定めたルールに基づく設定が義務づけられた。
信販のほかに、クレジットカードのリボルビング払い、分割払い(2回払い、ボーナス一括払いも含む)を対象として、各社は顧客の年収から生活維持費、年間請求予定額を差し引いた金額に、経済産業大臣が定めた一定の割合を乗じて算出できる額を極度額として提供することになり、生活維持費は世帯人数、持ち家の有無などで基準が定められ、物価水準の相違を踏まえて、地域ごとに生活維持費の基準が設定される仕組み。
現時点で定まった基準に基づいて一例を示すと、年収400万円で生活維持費200万円、信販・クレジットカードの年間請求予定金額が60万円である利用者の場合、包括支払可能見込額は140万円[400万円−200万円−60万円]
経済産業大臣が定めた割合が70%(0・7)だとすると、信販・クレジットカード会社が同顧客に提供できる利用極度額は98万円まで。
「経済産業大臣が定める割合」は告示で明らかになるが、「0〜1・0」の間となるとの事。
適用除外規定では、年収がない専業主婦などの場合、30万円以下の極度額の提供が認められねとしているが、ただし、その際には、自社のクレジット債務が50万円、他社を含めたクレジット債務が100万円を超える場合は認められない。
一時的に極度額を増額することも場合によっては認められ、海外旅行、自動車購入の頭金、冠婚葬祭、緊急医療費などがその対象となる模様。
通常の1回払いが対象外と言うのが.....不可解ですが。
いづれにしても支払い回数が長くない分、月々の負担は大きいはず。
またここで色んな抜け道も見えるし、抜け道をかいくぐってと言うのも出てくるでしょう。
貸金業法とは違いだいぶ緩やかですね。
しかし、新車の購入なんかはどうなのだろうか?
いづれにしても、高齢者を狙った犯罪的なリフォーム事件などに象徴された悪質加盟店の排除、多重債務者発生の防止という消費者保護政策と言うのなら、提携先や信販側への処罰など監督体制をキチンと行わないからだけでは?
また、ここで健全な消費者や割賦業者が犠牲にされてしまう。
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法改正の中で最も大きなポイントが「包括支払可能見込額調査義務」の導入で、新たな貸金業法が導入した、借り手の年収を基準にした借入上限額規制(総量規制)と並ぶ量的規制であり、信販・クレジット各社は顧客に提供する利用極度額について、国が定めたルールに基づく設定が義務づけられた。
信販のほかに、クレジットカードのリボルビング払い、分割払い(2回払い、ボーナス一括払いも含む)を対象として、各社は顧客の年収から生活維持費、年間請求予定額を差し引いた金額に、経済産業大臣が定めた一定の割合を乗じて算出できる額を極度額として提供することになり、生活維持費は世帯人数、持ち家の有無などで基準が定められ、物価水準の相違を踏まえて、地域ごとに生活維持費の基準が設定される仕組み。
現時点で定まった基準に基づいて一例を示すと、年収400万円で生活維持費200万円、信販・クレジットカードの年間請求予定金額が60万円である利用者の場合、包括支払可能見込額は140万円[400万円−200万円−60万円]
経済産業大臣が定めた割合が70%(0・7)だとすると、信販・クレジットカード会社が同顧客に提供できる利用極度額は98万円まで。
「経済産業大臣が定める割合」は告示で明らかになるが、「0〜1・0」の間となるとの事。
適用除外規定では、年収がない専業主婦などの場合、30万円以下の極度額の提供が認められねとしているが、ただし、その際には、自社のクレジット債務が50万円、他社を含めたクレジット債務が100万円を超える場合は認められない。
一時的に極度額を増額することも場合によっては認められ、海外旅行、自動車購入の頭金、冠婚葬祭、緊急医療費などがその対象となる模様。
通常の1回払いが対象外と言うのが.....不可解ですが。
いづれにしても支払い回数が長くない分、月々の負担は大きいはず。
またここで色んな抜け道も見えるし、抜け道をかいくぐってと言うのも出てくるでしょう。
貸金業法とは違いだいぶ緩やかですね。
しかし、新車の購入なんかはどうなのだろうか?
いづれにしても、高齢者を狙った犯罪的なリフォーム事件などに象徴された悪質加盟店の排除、多重債務者発生の防止という消費者保護政策と言うのなら、提携先や信販側への処罰など監督体制をキチンと行わないからだけでは?
また、ここで健全な消費者や割賦業者が犠牲にされてしまう。
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2009/5/26 13:37
投稿者:三好
2009/5/26 13:31
投稿者:管理人
にこぶんさん。
学者の意見なんて全く無視の状態で勧められており、その現状限りでの法曹関係者のバッシングにより法改正に突き進み、健全な利用者は全く無視されているのです。
問題は法改正で何でも解決するとは無いと言う事を試算し気付くへきなんですがね。
実際、ヤミ金についても厳罰へと改正されたものの減るどころか逆に増えており、表と裏の比率が変動していると言う事態に法律だけでは片付かず、行政の登録審査や監督と法律のかみ合わせの問題の何者ではありません。
学者の意見なんて全く無視の状態で勧められており、その現状限りでの法曹関係者のバッシングにより法改正に突き進み、健全な利用者は全く無視されているのです。
問題は法改正で何でも解決するとは無いと言う事を試算し気付くへきなんですがね。
実際、ヤミ金についても厳罰へと改正されたものの減るどころか逆に増えており、表と裏の比率が変動していると言う事態に法律だけでは片付かず、行政の登録審査や監督と法律のかみ合わせの問題の何者ではありません。
2009/5/26 13:21
投稿者:管理人
コンサルタントYさん。
一体、さまざまな犠牲まで払って何をしたいのか?
これでは、物を売る商売にまで影響が及ぶのは必須です。(但し、なあなあになれば別ですが)
何所まで管理しきれるのかも疑問ですね。
そして、また、様々な問題は発生してくるでしょう。
おっしゃる通り、違法業者への厳罰と被害者救済ル−ルで良いと思います。
中小企業の事なんぞ何にも理解していないですね。
一体、さまざまな犠牲まで払って何をしたいのか?
これでは、物を売る商売にまで影響が及ぶのは必須です。(但し、なあなあになれば別ですが)
何所まで管理しきれるのかも疑問ですね。
そして、また、様々な問題は発生してくるでしょう。
おっしゃる通り、違法業者への厳罰と被害者救済ル−ルで良いと思います。
中小企業の事なんぞ何にも理解していないですね。
2009/5/26 11:03
投稿者:にこぶん
小林教授のコラムです。↓
貸金を職業とする場合の法規制を守ったものが、弁護士や裁判所から、こんなにも叩かれる現象は、まさに誰一人として冷静な判断や異論をとなえることができない状態で戦争に突入していった状態と全く同じように感じます。教授は、新立法で過払い請求を分断せよと、冷静に主張している数少ない律法学者ですね。
http://www.nnn.co.jp/dainichi/column/ryoudan/
貸金を職業とする場合の法規制を守ったものが、弁護士や裁判所から、こんなにも叩かれる現象は、まさに誰一人として冷静な判断や異論をとなえることができない状態で戦争に突入していった状態と全く同じように感じます。教授は、新立法で過払い請求を分断せよと、冷静に主張している数少ない律法学者ですね。
http://www.nnn.co.jp/dainichi/column/ryoudan/
2009/5/26 9:39
投稿者:コンサルタントY
また一つ法が改悪されそうなんですね。
今度は信販・クレジット業界でパイの奪い合いですか。
消費者救済を謳うのであれば、規制じゃなくて違法業者への罰則の厳罰化と被害者への救済ルールで充分かと。
金貸しは潰れろってことですかね。
今度は信販・クレジット業界でパイの奪い合いですか。
消費者救済を謳うのであれば、規制じゃなくて違法業者への罰則の厳罰化と被害者への救済ルールで充分かと。
金貸しは潰れろってことですかね。


ご存知でしたら、すいません。
http://cashingran.com/