2009/5/22
また一つ民事再生法へ 管理人情報発信
本田ちょの屋号で消費者金融を行っていたマキコーポレーションは、4月30日民事再生法申請を行ったと発表。
今後は、金融事業からは完全撤退するとの事。
やはり過払い返還請求や資金調達が困難になった模様。
今後も中堅では同じ様なケースは急増するに違い無いだろう。
一方、事業者金融のロプロでは、何とか一部上場を維持したものの依然として、過払い返還や最終法改正での金利引き下げが控えており、今後どうなるか?
一部では、中堅以下の消費者金融の買収の動きも盛んの様だが、やはり課題となるのはやはり過払い返還か。(但し、残高の1割での格安売却や殆どタダ同然と言う話も)
続いては...........
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今後は、金融事業からは完全撤退するとの事。
やはり過払い返還請求や資金調達が困難になった模様。
今後も中堅では同じ様なケースは急増するに違い無いだろう。
一方、事業者金融のロプロでは、何とか一部上場を維持したものの依然として、過払い返還や最終法改正での金利引き下げが控えており、今後どうなるか?
一部では、中堅以下の消費者金融の買収の動きも盛んの様だが、やはり課題となるのはやはり過払い返還か。(但し、残高の1割での格安売却や殆どタダ同然と言う話も)
続いては...........
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2009/5/28 11:16
投稿者:管理人
2009/5/28 10:05
投稿者:コンサルタントY
素朴な疑問(既出だったらすみません)。
総量規制が実施されれば6割近くのお客様が引っかかるでしょう。
そこで疑問なのが、返済を滞納しているお客への対応。
今までであれば、返済の意思と一定の収入があれば金利を含めた支払い条件の変更で契約を切り替えてました(債務整理含め)。
今後そういったことは可能なんでしょうか。
理論上、そういったことも新たな貸付になるのでアウトになる気がするんですが・・・。
もし、アウトであれば状況はひどいことになりませんか?
総量規制が実施されれば6割近くのお客様が引っかかるでしょう。
そこで疑問なのが、返済を滞納しているお客への対応。
今までであれば、返済の意思と一定の収入があれば金利を含めた支払い条件の変更で契約を切り替えてました(債務整理含め)。
今後そういったことは可能なんでしょうか。
理論上、そういったことも新たな貸付になるのでアウトになる気がするんですが・・・。
もし、アウトであれば状況はひどいことになりませんか?
2009/5/28 10:02
投稿者:管理人
コメントありがとうございます。
今の情報機関の情報ではおっしゃる通りあまり参考にならないでしょう。
実際、ここ1年で情報機関より退会や廃業による脱会、サ−ビサ−に譲渡された場合も含めかなりの業者数が情報機関より突如消えた事にもなりおおまかにしか判断出来ない状況。
では、総量規制を設けるとしてもまずは情報の精密化が必要であると共に、金融機関全体を踏まえて行うのがのぞましい。
金利が高い安いもあるが、月々の返済金の余力があるかないかとも思う。
借りない姿勢を国民に植え付けたいと言うのは、それにこした事はないでしょうね。
参事官の言う理想と現実はどの業種(政治家や行政も含む)にでも当てはまるでしょう。
犠牲を少なからずとも抑制しながらの姿勢で進めていく事が望ましいですね。
段階的施行と考えているでしょうけど、実際は段階法改正と言うより過払い返還+資金の塞き止で急激に排除させられているだけですが。
また、貸付残高が減少しょうとも過去10年の完済債権が有る限り返還額率は減少しないでしょうし、むしろ保有残高が無い分、資金が多く出て行く事になるでしょう。
引当金計上による赤字は、将来貸し金が無事返済されれば、逆に利益に算入されますから、状況次第ですが、将来の安定利益を内臓しているとみますが、果たしてこの過払いの高止まりを見るとどうなのか?
ホント、完済債権こそが脅威ですね。
今の情報機関の情報ではおっしゃる通りあまり参考にならないでしょう。
実際、ここ1年で情報機関より退会や廃業による脱会、サ−ビサ−に譲渡された場合も含めかなりの業者数が情報機関より突如消えた事にもなりおおまかにしか判断出来ない状況。
では、総量規制を設けるとしてもまずは情報の精密化が必要であると共に、金融機関全体を踏まえて行うのがのぞましい。
金利が高い安いもあるが、月々の返済金の余力があるかないかとも思う。
借りない姿勢を国民に植え付けたいと言うのは、それにこした事はないでしょうね。
参事官の言う理想と現実はどの業種(政治家や行政も含む)にでも当てはまるでしょう。
犠牲を少なからずとも抑制しながらの姿勢で進めていく事が望ましいですね。
段階的施行と考えているでしょうけど、実際は段階法改正と言うより過払い返還+資金の塞き止で急激に排除させられているだけですが。
また、貸付残高が減少しょうとも過去10年の完済債権が有る限り返還額率は減少しないでしょうし、むしろ保有残高が無い分、資金が多く出て行く事になるでしょう。
引当金計上による赤字は、将来貸し金が無事返済されれば、逆に利益に算入されますから、状況次第ですが、将来の安定利益を内臓しているとみますが、果たしてこの過払いの高止まりを見るとどうなのか?
ホント、完済債権こそが脅威ですね。
2009/5/27 18:03
投稿者:過払引当金の合理的推定法とは
武富士の過払い金引当金は残高の半分に達するほど。ACOM25%強、Promise20%弱、Aiful10%とは大きな違い。
しかしここ2年の間に、1.5兆円が1兆円を下回る残高になった。4割の貸付金が減った。過払い金は、残りの残高に対して引き当てればいいのか。否。
理屈は、返済額に対しての比率でなければならない。仮に6000億円の返済があったら、どれだけの引き当てが必要か。完済債権こそが、脅威であることは、誰もが知る。
残高に対して4.5%の過払い金が発生していれば、1.5%は完済債権から生まれている。
だから、過払い金引当金を残高が4割減ったから、それにあわせて利益繰り戻しして減らす経理処理があれば、過払い金赤字に転落するリスクにさらされるだろう。
すなわち、貸付残高が減っても、過払い金は減らせない。
待てよ、アイフル?残高が3割減っているじゅないか。
しかしここ2年の間に、1.5兆円が1兆円を下回る残高になった。4割の貸付金が減った。過払い金は、残りの残高に対して引き当てればいいのか。否。
理屈は、返済額に対しての比率でなければならない。仮に6000億円の返済があったら、どれだけの引き当てが必要か。完済債権こそが、脅威であることは、誰もが知る。
残高に対して4.5%の過払い金が発生していれば、1.5%は完済債権から生まれている。
だから、過払い金引当金を残高が4割減ったから、それにあわせて利益繰り戻しして減らす経理処理があれば、過払い金赤字に転落するリスクにさらされるだろう。
すなわち、貸付残高が減っても、過払い金は減らせない。
待てよ、アイフル?残高が3割減っているじゅないか。
2009/5/27 17:56
投稿者:目を覚ませ
総量規制対象になるのが4割との説明には、金融庁の前提と同様、何の事実でもありません。どこにもそういう開示された集計は存在しない。大手4社以外であれば、07年には各社2/3がアウトだった。大手でも半分を超えるくらい。しかもそのデータは、全情連だけで、信販カードのキャッシング全部が合算されていない状況での数値。
さらに、状況が全く違うことは、貸金業者であれば誰もが知っている。
年収証明がいるということ。これまでそんなものをとったことはない。尤も、改ざんできるとわかっているので、どうするか。改ざんしたままのデータでわかっていながら貸し続けるかは、経営判断か。金融庁検査など、年収証明があれば文句をいわない。改ざんデータであるかどうかなど、検査項目にもなかろうし。自動審査機であったり、ファックス、振込みローンでは、免許証、保険証の改ざんを見破ることは、業者にとっての生命線。だけど金融庁がそんなことに関心をもたないように、とにかく年収証明されあれば、文句を言わないし、違法だとはいわない。
改ざんをするのが何割かは推測できないし、業者側がわかっていながら放任する率がどの程度かもわからない。(検査上必要なだけで、業者にとって必要かは知らないから、証明は取りさえすればいいので、誤りだろうと、見破るための方策を採ることなく、放任するだろうと予測する。)
それでもこの収入証明が必要になると、一挙に総量規制対象者が増える。仮に4割だというなら、2/3になるだろう。
大手ですら、国保の比率が半分、自営に近い業態というのだから、どうするのか。
債務者は、所得証明といわれた段階で、借りれなくなった実態を知り、パニックに違いない。
金融庁大森参事官は、そうした状況を社会の恥部と認識しており、美しい国ではないと、おっしゃっておる。
借りれなくなったときに、借りない姿勢を国民に植え付けたいと、金融庁の国家戦略である。
くれぐれも言うが、後藤田というのは、大森が自由に操れる頭の悪い案山子で、政策や信念あってではなく、自分の政治だけしか考えていない。池田教授は、有識者として、国民を説得するに使い勝手がいい。なんせ、反対も厳しい見解も一切いわないし、金融庁の誘導する方向に動いてくれるから。だから選ばれた有識者でいられる。
さらに、状況が全く違うことは、貸金業者であれば誰もが知っている。
年収証明がいるということ。これまでそんなものをとったことはない。尤も、改ざんできるとわかっているので、どうするか。改ざんしたままのデータでわかっていながら貸し続けるかは、経営判断か。金融庁検査など、年収証明があれば文句をいわない。改ざんデータであるかどうかなど、検査項目にもなかろうし。自動審査機であったり、ファックス、振込みローンでは、免許証、保険証の改ざんを見破ることは、業者にとっての生命線。だけど金融庁がそんなことに関心をもたないように、とにかく年収証明されあれば、文句を言わないし、違法だとはいわない。
改ざんをするのが何割かは推測できないし、業者側がわかっていながら放任する率がどの程度かもわからない。(検査上必要なだけで、業者にとって必要かは知らないから、証明は取りさえすればいいので、誤りだろうと、見破るための方策を採ることなく、放任するだろうと予測する。)
それでもこの収入証明が必要になると、一挙に総量規制対象者が増える。仮に4割だというなら、2/3になるだろう。
大手ですら、国保の比率が半分、自営に近い業態というのだから、どうするのか。
債務者は、所得証明といわれた段階で、借りれなくなった実態を知り、パニックに違いない。
金融庁大森参事官は、そうした状況を社会の恥部と認識しており、美しい国ではないと、おっしゃっておる。
借りれなくなったときに、借りない姿勢を国民に植え付けたいと、金融庁の国家戦略である。
くれぐれも言うが、後藤田というのは、大森が自由に操れる頭の悪い案山子で、政策や信念あってではなく、自分の政治だけしか考えていない。池田教授は、有識者として、国民を説得するに使い勝手がいい。なんせ、反対も厳しい見解も一切いわないし、金融庁の誘導する方向に動いてくれるから。だから選ばれた有識者でいられる。
2009/5/27 17:05
投稿者:管理人
北海道さん。
最大の問題は、総量規制が実施された時が最大の山場だと思います。
総量規制で引っ掛かるのは4割とも言われていますが、実際に情報機関が一元化されデ−タが揃った時にはもっと割合は増えるでしょうね。
そして、割賦法の改正により更に苦しめられると思います。
北海道さんのおっしゃる通り、利用を必要としている人の事など、主導者の政治家や法律関係者・団体など全く無視です。
前の金融庁のおことばさんのコメントの言葉を見れば収入の低い消費者をバカにしています。
最大の問題は、総量規制が実施された時が最大の山場だと思います。
総量規制で引っ掛かるのは4割とも言われていますが、実際に情報機関が一元化されデ−タが揃った時にはもっと割合は増えるでしょうね。
そして、割賦法の改正により更に苦しめられると思います。
北海道さんのおっしゃる通り、利用を必要としている人の事など、主導者の政治家や法律関係者・団体など全く無視です。
前の金融庁のおことばさんのコメントの言葉を見れば収入の低い消費者をバカにしています。
2009/5/27 16:47
投稿者:管理人
三好さん。
そうですね、多重債務者救済や高額契約などの問題の貸金業法や割賦法も法律家の為にある様なものです。
地裁〜高裁となるにつれて厳しい実情でしょうし、万が一債権者有利の判断に近づいたとして長引くでしょうし、消費者金融の淘汰も歯止めが掛からないでしょうね。
資金調達や総量規制も含めて。
そうですね、多重債務者救済や高額契約などの問題の貸金業法や割賦法も法律家の為にある様なものです。
地裁〜高裁となるにつれて厳しい実情でしょうし、万が一債権者有利の判断に近づいたとして長引くでしょうし、消費者金融の淘汰も歯止めが掛からないでしょうね。
資金調達や総量規制も含めて。
2009/5/27 12:17
投稿者:北海道
もう「貸金業法改正」のせいで消費者金融側も消費者金融を利用している側も、これから消費者金融からの借入を考えている側も「混乱」をしまくってますね。
いや、「混乱」を飛び越えて「地獄」ですね。
昨年の秋には大手4社と言われる消費者金融のうち1社が大多数の既存の利用者の融資を停止せざるを得ない状況となり、
昨日の12月〜今年の1月には更に別な1社が80%近い既存の利用者に対して突如にして融資を停止したりと・・・
大手4社と言われている消費者金融のうち2社は大多数の既存の利用者の融資を止めている状況ですが、
もしも仮に今後残りの大手2社が大多数の既存の利用者の融資を止めた時にはどうなる事か???
「ここまで消費者金融を苦しめ、消費者金融を利用している人々を苦しめて何になるんだ?」と
強い怒りを感じてしまいます。
いや、「混乱」を飛び越えて「地獄」ですね。
昨年の秋には大手4社と言われる消費者金融のうち1社が大多数の既存の利用者の融資を停止せざるを得ない状況となり、
昨日の12月〜今年の1月には更に別な1社が80%近い既存の利用者に対して突如にして融資を停止したりと・・・
大手4社と言われている消費者金融のうち2社は大多数の既存の利用者の融資を止めている状況ですが、
もしも仮に今後残りの大手2社が大多数の既存の利用者の融資を止めた時にはどうなる事か???
「ここまで消費者金融を苦しめ、消費者金融を利用している人々を苦しめて何になるんだ?」と
強い怒りを感じてしまいます。
2009/5/27 10:59
投稿者:三好
10年、来る前に消費者側にパニックが起きますわ。というより、すでに最近のコンビニやタクシー強盗の犯人にすでにあらわれとる。消費者金融に借り入れがあっても、与信の厳格や、中小貸金業の撤退・廃業で消費者に借入先が無くパニックにになり、返済に困り事件を起こしとる。大森、森雅子らの私的感情の産物政策が間接的に消費者を犯罪に走らせているように思えるわい。改正貸金業で恩恵を受けるのは過払い特需の法律家だけでわ。
貸金業の「債権者」の皆さん、裁判でも43条を主張しましょう。期限の利益喪失条項が契約書に記載があっても、この記載だけで最高裁裁判所はみなし弁済適用を否定していませんで。あくまでも、債務者の弁済時の「任意性」でしょうから。ですから「債務者の弁済は毎回の返済日には返済をせず、事実上度々延滞しながらの現状弁済であり、そうした債務者の弁済状況は、最高裁判例が示した、みなし弁済の任意性を否定した、期限の利益喪失条項記載の、1回でも遅れた場合には元利金一括返済を迫られるのを回避するためにした心理的強制の下での弁済にはあらず、債務者の弁済は当事者間の契約上の弁済を履行した任意弁済になる。従って、みなし弁済の適用がある。」として主張するのはどうだろうか。そして、一律利息制限法の年18%の引き直しに対して、債務者の期限の利益喪失理由として「仮に、みなし弁済適用がされないとしても、債務者は当事者間契約に定めた、毎月の弁済日には約定利率の弁済はおろか、利息制限法以下の利息の返済もしておらず、当然にして、債務者は契約に定めた弁済日経過の債務不履行事実にて期限の利益を喪失し、かつ、債務者は弁済美の猶予の申告もなく債権者も同様に債務者には期限の利益を付与した事実もないから利息制限法第4条の賠償額の予定利率が適用され、一律利息制限法第1条にお引き直しによる主張は事実認定を誤っており、許されない。」など主張して。
貸金業の「債権者」の皆さん、裁判でも43条を主張しましょう。期限の利益喪失条項が契約書に記載があっても、この記載だけで最高裁裁判所はみなし弁済適用を否定していませんで。あくまでも、債務者の弁済時の「任意性」でしょうから。ですから「債務者の弁済は毎回の返済日には返済をせず、事実上度々延滞しながらの現状弁済であり、そうした債務者の弁済状況は、最高裁判例が示した、みなし弁済の任意性を否定した、期限の利益喪失条項記載の、1回でも遅れた場合には元利金一括返済を迫られるのを回避するためにした心理的強制の下での弁済にはあらず、債務者の弁済は当事者間の契約上の弁済を履行した任意弁済になる。従って、みなし弁済の適用がある。」として主張するのはどうだろうか。そして、一律利息制限法の年18%の引き直しに対して、債務者の期限の利益喪失理由として「仮に、みなし弁済適用がされないとしても、債務者は当事者間契約に定めた、毎月の弁済日には約定利率の弁済はおろか、利息制限法以下の利息の返済もしておらず、当然にして、債務者は契約に定めた弁済日経過の債務不履行事実にて期限の利益を喪失し、かつ、債務者は弁済美の猶予の申告もなく債権者も同様に債務者には期限の利益を付与した事実もないから利息制限法第4条の賠償額の予定利率が適用され、一律利息制限法第1条にお引き直しによる主張は事実認定を誤っており、許されない。」など主張して。
2009/5/26 17:42
投稿者:管理人
コメントありがとうございます。
確かに消費者金融では、出資法金利が下げられる度に減少した利益を取り戻そうと資金力の有るか資金業者はこぞって貸せ貸せと勢いに乗り、日掛けへの切替や新企業の参入により多重債務者を作り上げ、借手の意識を狂わせた部分もあります。
その反面、財務局や県の定例監査も行われていたものの殆ど収支と返済のバランスなど指摘も無く後手後手だった事も事実、その指摘の無さにより大手・中堅では酷い時には、1人に無担保無保証で、200〜300万の貸付だのやりたい放題の節もあり、業界全体も楽観しし過ぎた結果でもあるでしょう。
全部の貸金業者がそう思われても仕方のない事であるが、ここまでこの日本が高度成長を遂げて来た部分には少なからず信販・クレジット・貸金業者の貢献もあり。
ただ、>>10年後の美しい日本が来たとき、 国民は、私の政策が正しかったことを、理解するだろう。<<
こんな手法は政策でも何でも無く、単に表を縛り付けただけであり、同時に歪を埋める政策もキチンと考え発すべき言葉です。
参事官自身の通り、そうなる事を祈るだけですね。
確かに消費者金融では、出資法金利が下げられる度に減少した利益を取り戻そうと資金力の有るか資金業者はこぞって貸せ貸せと勢いに乗り、日掛けへの切替や新企業の参入により多重債務者を作り上げ、借手の意識を狂わせた部分もあります。
その反面、財務局や県の定例監査も行われていたものの殆ど収支と返済のバランスなど指摘も無く後手後手だった事も事実、その指摘の無さにより大手・中堅では酷い時には、1人に無担保無保証で、200〜300万の貸付だのやりたい放題の節もあり、業界全体も楽観しし過ぎた結果でもあるでしょう。
全部の貸金業者がそう思われても仕方のない事であるが、ここまでこの日本が高度成長を遂げて来た部分には少なからず信販・クレジット・貸金業者の貢献もあり。
ただ、>>10年後の美しい日本が来たとき、 国民は、私の政策が正しかったことを、理解するだろう。<<
こんな手法は政策でも何でも無く、単に表を縛り付けただけであり、同時に歪を埋める政策もキチンと考え発すべき言葉です。
参事官自身の通り、そうなる事を祈るだけですね。


大手の様に貸出可能顧客には、既に利息制限法内での切替を進めていますから、問題ないでしょうし、仮に融資が出来ないとしても下げろと言う借手も噴出するので、出来る限り順を追って切替ると思います。
ATMの返済で自動的に金利が切り替わる方法もあるので。
大手以外は、殆ど貸付をしていないところが多いでしょうから、切替せずに当初の契約時の条件にて継続させるでしょうね。(今まで出資法金利などが下がって来た都度はそうでした。)
仮に、必要に応じては、残高そのままで契約書のみ切替するでしょうね。(過去の例では)
また、金利を下げる分には、契約書を切り替えなくても問題なしです。
(条件変更の簡易書面を記載する場合もありますが、約定日などで期限の利益、元金の変動うんぬんではないので、但しあくまでも契約は契約なので切替えるのが本来の形でしょうね)
現在は、過払い返還にて利息制限法の動きが強いのと全てを引きなおせなどと主張してますので、その時になってまた、法律家が騒ぎ出す可能性も....。