2008/11/10

譲渡による回収トラブル  管理人情報発信

譲渡によるトラブルがまた表面化して来ました。

過払い返還の増加や法改正とともに、消費者金融が激減する中、

残った債権を回収専門の会社や他の消費者金融に売却(譲渡)

し、突然知らない業者より譲渡通知と共に返済要求の手紙や

内容証明が送達されて来る。

ニュ−ス記事の内容は以下の詳細

債権を譲り受けたので返済してほしい」。こうした内容の

文書が多重債務者に突然届き、知らない貸金業者から借金返済

を求められてトラブルになるケースが相次いでいる。

国の許可のない業者が焦げ付いた債権を回収したり、過払いが

生じている債務者に返済を求めるなど、違法性が疑われる取り立てだ。

8月上旬、ある男性宅に簡裁から1通の封書が届いた。

封を切ると、中身は訴状。原告は、ある貸金業者。

別の貸金業者から債権を譲り受けたとして、約35万円の支払い

求める訴訟を起こされていた。

身に覚えのある借金だった。

しかし、03年3月に2万円を振り込んだのを最後に返済していない。

最近は取り立ての電話もなく、「終わった話と思っていた」という。

ん〜借りた金を返さず放置し請求が無いから終わっていたと言うのは

いかがなものだろうか?(時効ではあるが)

弁護士法とサービサー法に基づき返済が滞った「不良債権」の回収業務

を行えるのは、、法務省が認めた「サービサー」と呼ばれる特殊な業者

だけだが、微妙な所でもある。

例えば、回収専門会社ではなく、一般的に融資を行っている金融会社で

あれば、融資可能な債権と一緒に不良債権もついでに譲渡してもらい

その金融会社が融資も実際に行っているとすると話は別。

サ−ビサ−と言うのは、あくまでも回収を専門として融資を行わない

専門業者である事なのです。

法務省審査監督課は「我々が監督するのは許可を受けたサービサーのみ。

無許可の業者は警察に任せるしかない」との返答。

これから先、廃業が相次ぐ中、一応登録業者は、県知事への譲渡申告

(相手は何所なのか?)と言う報告義務は有るが、実際には、形式上に

しか過ぎず、全く知らない業者より突然催促の連絡なんて事も多発する

かもしれません。

いわば、支払いが怠っている債権は、二束三文で少しでもお金に換えたい

業者は纏めて幾らなんて事も.....。

現に債権を纏めて売ってくれなんて話もチラホラ。

まあ、実際には中堅以下の大半の業者は、貸付自体を行っていない業者が

殆どであり、債権回収専門消費者金融と化している業者が大方を占める

でしょうが。(ただ譲り受けないだけで)

ここまで回収したら残った債権を売却してお終いと言う業者も多いでしょう。

消費者金融が無くなって行っても支払っていない債権が消滅する訳では

ないので、今の内に払っておいた方が得策でしょう。


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