消費者金融道18年を経て、借金返済にまつわるエピソ−ド・消費者金融業界の裏話・実態について語る!
2009/6/12
とうとう来るべき時が来た様です。
長い間、記事を書いて来ましたが、消費者金融業界を去る流れとなってしまいました。
まさかこんなにも早く来るとは思ってもいませんでしたが......
新たな職探しのイバラの道を進む事になりそうです。
このブログを日々見に来てくださった方々、コメントを頂いた方々には心より感謝致します。
2006年4月のスタ−トより、3年間続ける事が出来たのも皆様のおかげですね。
ありがとうございました。
2009/6/5
東京でも熊本でも...あちこちで増え続ける税滞納分の消費者金融からの過払い返還差押さえでの納税。
地方税滞納者で消費者金融中堅(福岡市)に借金がある2人に代わって過払い金計約315万円の返還を求めていた訴訟で、同社が利息分を含めて計約355万円を返還する和解案に応じる考えを示していることを明らかにした。
納税課によると、地方税の滞納者で消費者金融4社に計506万円の過払い金がある5人に代わって市が08年4月、返還請求をし、4社は応じなかったため1月、額が大きい某中堅を相手取り、熊本地裁天草支部と天草簡裁に提訴していて、市は「残る3社についても提訴する方向で検討していく」としている。
また、福生市は27日、市税の滞納者4人が消費者金融3社に過払いした利息計約545万円の返還を求める訴訟を地裁立川支部に提訴することを決め、国税や自治体などが多重債務者に代わって過払い金の返還請求を提訴する事例は全国に広がっており、都内でもすでに羽村市が212万円の支払いを認める判決を受けている。
市収納課によると、4人は04〜08年度分の住民税や固定資産税など計約270万円を滞納。
4人は大手(本社・新宿区)、大手(同・京都市)、中堅(同・横浜市)の3社への債務返済に追われる中で、計約545万円が過払い金であることが分かり、同市は、昨年9月以降、4人に返済を止めさせたうえで、過払い金返還請求権を差し押さえる措置を取った。
3社はこれまでに返還に応じておらず、来月2日開会の6月定例市議会で承認を得た上で提訴することを決めた。
勝訴した場合は返還金から滞納分の市税と裁判費用を差し引いて4人に返還するとしている。
法律家〜行政と正に金の成る木化しており、国を挙げての消費者金融の過払い返還事業とでも....
行政の場合は、本人の意思と関係なく強制的....?
法律家も行政みそうだが、全てを差し引いてから残った分が本人に戻される(返還)と言う流れには疑問も残ります。
回収不能を危惧しての事だろうが、目の前で一旦全額渡してからでも良いのでは?
残った分を渡して、今回の報酬・滞納分を差し引いてこれだけになりましたとでも?
結構、納得していない借手も多いと聞き、個人で返還請求を起こすケ−スも増えているみたいですね。
ここまで寄って集られてはもつものももたないだろう。
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2009/5/27
クレジットカードや信販、個人向けローンを展開する金融機関向けの「統合与信管理ソリューション」を提供開始?
リアルタイムの初期審査、サービス提供中の途上与信管理、回収業務の効率化を1つのプラットフォームで提供できると言うもの。
改正貸金業法の施行に伴う上限金利の引き下げ(グレーゾーン金利の廃止)や、総量規制の導入などクレジット業界には逆風が吹き荒れており、クレジットカードの保有状況は飽和状態で、持っていても使われないカードが多く、クレジットカード業界はこれまでキャッシングやクレジットカード利用の増加で成長してきたが、ビジネスモデルの変化を迫られていると言う。
統合与信管理ソリューションは、初期与信機能と途上与信機能、回収管理機能、統合的な管理機能を持ち、それぞれの機能は他社ベンダも提供しているが、統合した上で、コンサルティングなどのサービスも提供するという。
注目点は提供する途上与信機能で、カード保有者の使い方に応じてショッピングの利用限度額を自動で増減させる機能で、カードによるショッピングを多く利用し、確実に支払いを行う保有者に対しては限度額を高く設定し、支払いが滞りがちな保有者に対しては限度額の引き下げを行うなど、与信ルールを自動で適用できるらしい。
そう言えば、以前はいちいち情報を取得して、顧客をリストで抜き出して台帳を抜き出して返済余力を算出し支払い状況に応じて枠を一件一件手間(在籍取ったりなど)を掛けて調整していましたね。(中堅に居た時も手間掛けてやってましたが)
ただ、一部中堅や大手等はスコアリングシステム等で一括して枠の調整を行っていたみたいですが.....退職していても分からない他社借入と支払い状況がメイン?
前にお客さんで顔見知りの人がおり、土木作業員でも取引実績が良いとの理由だけで1社で150〜200万も貸していた大手があり、終いには破産しましたけど....
ハッキリ言って何が審査なのか? 異常な貸し方でもありましたね(大手は)
今回の統合与信管理ソリューションは、決裁者の意思とは関係なく、条件さえ合えば自動的に枠が広がるので、楽ちんでしょうが、実際は決済者が返済能力を判断し決済しなければ意味ないと思うのだが....今の世の中の仕組みでしょうか?
実際、新規なども各条件さえ入力すれば、パッと融資金額が設定される様では.....本当の与信とは言えないんですが.....
事実、既婚者で妻が主婦の場合は大半がキャッシュフロ−は回っていないのが現実。
妻がパ−トしていても教育費や生活費などで回っていないのも事実です。
与信とはそんな簡単なものではないんですが。
総量規制の様に制限を入れても、独身者と既婚者でも収支や返済余力は大きく相違しているし、高年収だから回るものでもないです。
年収200万でも親と同居の者は、借入200万の返済6万でも十分返済出来るだろうし、全く迷惑で後先考えずの総量規制だ。(割賦法改正は若干違いますが似た様なもの)
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2009/5/26
無担保・無保証でお金を借りたい人と、お金を貸して金利を得たい人をネットで結ぶ日本初の会員制サイト「maneo(マネオ)」
景気の低迷で生活資金などを求めて融資を申し込む人が相次ぐ一方、金利収入が見込める貸し手側の思惑もあり、ローン総額7100万円以上、会員数約7500人と規模は拡大と。
maneoが昨秋から運営し、「お金を持っている人から持っていない人へ融通する社会的意義の高い仕組みを作りたい」と興している。
サイトではオークションの手法を用いて、借り手はまず、希望融資額や金利、使用目的などをサイトに書き込み、いわば“出品”し入札するお金のネットオ−クション。
貸し手はそれらを読んで貸したいと判断した場合、金利と額を書いて入札、貸し手が複数出てきて競争になるため、最終的に借り手が優位になるよう、低金利の条件を出した入札者から順に落札する仕組み。
見た感じ、面白い仕組みです。
申込の金額に対して、複数の貸し手となり、その額も様々で、1万円〜あり、例えば100万の申込に対して貸し手が30名となる場合もあり、小額分散型の新たな投資とでも言うべきか?借手はそれぞれ支払いする訳ではなく仲介業者に月々の返済を行い、返済金を分配してくれる仕組み。
貸し手は焦げ付いても小額なので諦めもつく?
仲介業者は、手数料金利1.5%となり、総額でも10%を超える事は無い様子。
ただし、年収300万円以上で同社の審査にパスした人しか借りられず、その上限も200万円となている。
年収300万と言う制限が厳しい部分も有り、バイトや主婦には無縁の世界?
銀行も厳しい、貸金業者もダメ、クレジットもダメにて、セ−フティネットも構築されていない中では、どんどん広がり、年収制限も緩和されてくればと思う。
不況下の中、為替や株取引をするよりもリスクも少ないかも.....
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2009/5/25
割賦販売法において、高齢者を狙った犯罪的なリフォーム事件などに象徴された悪質加盟店の排除、多重債務者発生の防止という消費者保護政策を前面に打ち出した法改正。
法改正の中で最も大きなポイントが「包括支払可能見込額調査義務」の導入で、新たな貸金業法が導入した、借り手の年収を基準にした借入上限額規制(総量規制)と並ぶ量的規制であり、信販・クレジット各社は顧客に提供する利用極度額について、国が定めたルールに基づく設定が義務づけられた。
信販のほかに、クレジットカードのリボルビング払い、分割払い(2回払い、ボーナス一括払いも含む)を対象として、各社は顧客の年収から生活維持費、年間請求予定額を差し引いた金額に、経済産業大臣が定めた一定の割合を乗じて算出できる額を極度額として提供することになり、生活維持費は世帯人数、持ち家の有無などで基準が定められ、物価水準の相違を踏まえて、地域ごとに生活維持費の基準が設定される仕組み。
現時点で定まった基準に基づいて一例を示すと、年収400万円で生活維持費200万円、信販・クレジットカードの年間請求予定金額が60万円である利用者の場合、包括支払可能見込額は140万円[400万円−200万円−60万円]
経済産業大臣が定めた割合が70%(0・7)だとすると、信販・クレジットカード会社が同顧客に提供できる利用極度額は98万円まで。
「経済産業大臣が定める割合」は告示で明らかになるが、「0〜1・0」の間となるとの事。
適用除外規定では、年収がない専業主婦などの場合、30万円以下の極度額の提供が認められねとしているが、ただし、その際には、自社のクレジット債務が50万円、他社を含めたクレジット債務が100万円を超える場合は認められない。
一時的に極度額を増額することも場合によっては認められ、海外旅行、自動車購入の頭金、冠婚葬祭、緊急医療費などがその対象となる模様。
通常の1回払いが対象外と言うのが.....不可解ですが。
いづれにしても支払い回数が長くない分、月々の負担は大きいはず。
またここで色んな抜け道も見えるし、抜け道をかいくぐってと言うのも出てくるでしょう。
貸金業法とは違いだいぶ緩やかですね。
しかし、新車の購入なんかはどうなのだろうか?
いづれにしても、高齢者を狙った犯罪的なリフォーム事件などに象徴された悪質加盟店の排除、多重債務者発生の防止という消費者保護政策と言うのなら、提携先や信販側への処罰など監督体制をキチンと行わないからだけでは?
また、ここで健全な消費者や割賦業者が犠牲にされてしまう。
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2009/5/22
本田ちょの屋号で消費者金融を行っていたマキコーポレーションは、4月30日民事再生法申請を行ったと発表。
今後は、金融事業からは完全撤退するとの事。
やはり過払い返還請求や資金調達が困難になった模様。
今後も中堅では同じ様なケースは急増するに違い無いだろう。
一方、事業者金融のロプロでは、何とか一部上場を維持したものの依然として、過払い返還や最終法改正での金利引き下げが控えており、今後どうなるか?
一部では、中堅以下の消費者金融の買収の動きも盛んの様だが、やはり課題となるのはやはり過払い返還か。(但し、残高の1割での格安売却や殆どタダ同然と言う話も)
続いては...........
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2009/5/19
上海で、名義者死亡後のクレジットカード使用代金を法定相続人が返済するべきかをめぐって裁判が行われ、裁判所は原告である銀行の主張を退け、法定相続人に返済義務はないと判断。
2000年10月、本人がクレジットカードを作成したが、2005年6月、名義人は病気により死亡したが、同年11月から同人名義のクレジットカードがたびたび使われるようになり、銀行側は何度も督促を繰り返したが、その後高さんが死亡していることを知った。
そのため銀行は法定相続人にある息子のさんに返還するよう求めて訴えを起こしたが、弁済義務は無いとたち退けた。
当然と言えば当然であり、勝手に使用した人物が詐欺として訴えられるべきでしょう。
そう言えば、消費者金融のカ−ドでも似た様なケ−スは多々有ります。
身内がカ−ドを勝手に使って借金した、騙されてカ−ドを渡したなど。
支払いが遅れ連絡すると連絡が取れず、調査すると、とっくに本人が亡くなっていたと言うケ−スがあり、名義貸しだと判明した事が有りましたが、名義人もいなくて誰が返済し借入をしていたのか?と言う事例があった記憶があります。
(当然、そのまま支払いが怠った事は言うまでもないですが....)
また、酷いケ−スでは、振込融資で支払いが怠り連絡してみると、借りた覚えが無い....本人の免許証・保険証などもあり、申込時に自宅(本人)・会社(外出)での在籍確認も取れている?
調査の結果、奥さんが愛人を使って夫になりすまし借入判明し実の夫に相談の下(既に電話した時にバレていた)、一括返済させた事もありますが、流石に驚きMAXでしたね。
ただ、裁判では、最初にカ−ドを作って借りたのは本人の借入とし、以降追加融資した借金は本人の負債ではないと言ったケ−スもあり、本人しか知りえない暗証番号を第三者に教えたが為の借入であり、業者側も知るよりが無いのだが....矛盾した事も有りましたね。
クレジットカ−ドと違い、暗証番号が必要となる為、借金が帳消しとなるケ−スは少ないですが、クレジットカ−ドはサインをするだけなんで、特に身分証明書の提示を求められる事も無い為、悪用され易いでしょうね。
友人も飲み屋でサイフを無くし、高額な買物をされていたケ−スがあり、サインの直筆で支払い義務なしと言う事もありましたが、やはり身分証の提示くらいは必要だと思うのですが.....
(そうなれば、金持ちが困る?)
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2009/5/15
名古屋発ヤミ金相談増加!
「失業したのでチラシの安い金利を見て借りたが、実態と違い、高額の返済を迫られて困っている」「借入契約書がなく、言われるがまま返済している」など
この文面だけ見れば、借手の感覚を疑わざるおえない。
失業し安い金利だったので借りた、契約書がなく言われるがまま返済しているなど、何所から見ても疑い様のないヤミ金と判別出来ると思うのだが....ヤミ金も当然悪いが、借手にも非は有ります。(誰が聞いても判断出来る為、借りなければよいだけ)
ヤミ金融に関する相談は309件あり、前年度より34%増え、4、5社から借りている多重債務者からの相談がほとんどだったとし、ヤミ金融を含めた消費者金融の相談は1割増の2631件に上った。
借入4〜5社だとすると殆どが総量規制に引っ掛かるだろうし、今の審査状況では必要時に借入が出来ず、ヤミ金に走ってしまうケ−スは当然増えるでしょうね。
前回の優しいヤミ金じゃないですけど。
まぁ、4社で50万づつの借入だとすると月々の返済でも6万〜7万前後になるでしょうから、既婚者には厳しい返済でしょうし、以前の様に支払いして枠内で引き出しも出来ない上、収入も減少傾向にあり、返済だけの重しが掛かって来ているだろう。
こんな状態を団体、行政、自治体、政治家はどう考え、対処する?
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2009/5/14
法律が招いた優しいヤミ金の増殖
総量規制は2010年6月18日までに導入される予定で、そもそも改正貸金業法を知っている人はどのくらいいるのだろうかと言う調査が行われた。
日本貸金業協会の調べによると、インターネットによる調査で、借入経験者3177人と一般消費者3329人が回答改正貸金業法を「知っている」という一般消費者は20%ほどに止まり、一方、現在借入中の人は同40%で、現在借入中の人で「借入できる総額が年収の3分の1までになる」ことを知っているのは15%にとどまり、このままでは多くの人が「寝耳に水」になりかねないと言うのだ。
年収300万円の人であれば100万円が限度となるほか、奥さんが専業主婦の場合、夫婦で100万円までしか借りることができなくなる。
バイトなどで年収100万だとすれば、33万まで....
直近1年間で消費者金融から、希望通りの借入ができたという人は61.3%で、残りの38.7%の人は融資を断られたり、希望額の借り入れができなかったとし、あくまでも直近1年なので、ここ半年となればもっと割合は増え、今後も更に増え続けるだろう。
借入額が不足した人の行動を見てみると「家族や親族から借りた」(28.2%)や「友人・知人から借りた」(12.8%)という人が多く、最大の問題は「ヤミ金などの業者を探した」という人が7.7%もいることだ。
出来れば、家族・親族・友人・知人は貸したくないのが本音だろうし、そんな余裕も無いだろうけど....。
「かつてヤミ金融と呼ばれた業者は、(現在)振り込め詐欺をしている人が多いとし、そして廃業した零細業者の中には、ヤミ金を始めたという声も...。
彼らは知り合いだけにお金を貸し、強引な取り立てをせず、金利も年率40%〜50%ほどで貸しているケースが多く、苦情や被害の声は少ないとし、そうした業者を“優しいヤミ金”と呼んでいると。
貸した側悪と位置づけているが、結局の所、資金を必要とする借手をないがしろにし、そう言う高金利や詐欺に巻き込んでいるのだが....
(団体・法曹関係・裁判所・政治家は、一部、非は非として認め、多重債務者以外の借手の事も真剣に考えなくてはならないだろう)
認める事は無いだろうが、健全な借手の必要資金調達までをも犠牲にし続けて救済とは言えない。
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2009/5/13
またまた「一斉提訴」いつまで続く?
利息制限法を超える金利を取られたとして、7都県の958人が13日、消費者金融やクレジット会社など65社を相手取り、過払い金計約11億5680万円の返還を求め、東京地裁や東京簡裁などに一斉提訴。
8回目の集団提訴。請求総額は約293億円にも.....
返還請求者を溜めて溜めて、一斉にドーン
タマリマセン
毎月の返還金を捻出するにも苦労していると言うのに....
打ち出の小槌とでも思っているのだろうか?
こんな事をやっていたら、何とか返還しながら踏ん張っている業者の寿命を縮めるだけで、他の借手の事は無視。
話は変わりますが、大手商工ローン記事が掲載されてましたが、強制回収当時の請求が、実に4万人だと掲載され、借手のコメントも載ってましたが....
やり過ぎた結果は皆さん周知の通りです。
ただ、同じ貸金業者として、巨額な借金を抱え長い年月を掛けて会社を大きくして来た結末が過払い返還で潰されてしまうと言うのも虚しい事です。
まぁ、無登録で高金利なら別ですけど。
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2009/5/12
4月に多重債務者有識者会議が行われて....
取りまとめは次の通り
金融庁より引用
潜在的な多重債務者の掘り起こし?や情報機関「契約見直し」問題、セーフティネットなどなど.....
今だに、日本版グラミン銀行の話題となっている事には驚きだが....
そして、過払い返還の自主返還などが団体より主張された様子ですが、今の貸金業者の状況やヤミ金の増加、詐欺の増加の根源や対策、資金需要者の保護なども同時並行で行動で示してもらわないと、消費者金融業界がどんどん破壊されて行く中で、反動も同時に増加し続けているのだ。
多重債務者保護と言った名目での一方通行ばかりでは、悪い方向にしか進まないだろう。
ある記事で、過払い返還を行った後でのヤミ金との接触率も多いとか?
ましてもや、貸金業者に過払い金を自主返還せよなどとは、消費者金融自体を完全に抹消する様な発言であり、返せないのが大半だと言う事位、理解していると思うのだが...何とでも言える発言にはただ呆れるのみ。
仮に、それを国が押し進めたとして、一気に返還金が払えない業者が続出し完全にパンク=債権保全と称して破産申立申請でもするのか?
恐らく、その前に自主破産となり、管財人の下には貸付債権が溢れかえるだろうし、対処出来ないでしょう。
今の有識者会議の場では消費者団体側一方通行(発言)ばかりで先に進む事は難しいだろうね。
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2009/5/9
久々の更新ですが、何だか最近は、過払い返還に纏わる話題ばかりとなってしまうので、今ひとつ更新頻度が落ちてしまっています。
大手商工ローン問題はまだまだ続き、今度は、元社長に破産申立です。
破産させて管財人を付け、財産を管理下に置き、過払返還を取り戻そうと言う動き。
外資系ノンバンクの破綻から発し、強制的な回収で世間を賑わせ、内部は内部で色々ときな臭い動きが蔓延し、最終的には資金の流失〜民事再生〜二重譲渡〜破産と目まぐるしく賑わかせてくれました。(今もまだ続いてますが)
なるべくしてなった? した?と言った方が良いのかな?
一方では、銀行傘下となった大手消費者金融は、盛んに有名芸能人を使ったCMがまたまた増加しています。(一体、一時期のバッシングや自粛は何だったの?)
少し前に同業の友人と話したのだが、執行官が店にやって来て、机の中から何から探して結局は、僅かな来店入金のお金を差し押さえて行ったと呆れていたが....
今後、過払い返還金を払えず、同じ様なケ−スもますます増えて来るでしょうから、ある程度で見切りを付けて完全廃業する貸金業者も後を絶たないでしょう。
いずれは、同じ道か.....
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2009/5/1
21年3月での貸金業者の数は....
財務局・都道府県登録を合わせて6, 178社です。
3年前と比べて、財務局登録▲229社、都道府県登録▲7,829社減です。
そして、注目すべきが、最も新しい(1)登録が、1,820件の年間登録に対して、1,425件の減少....?(減少と言っても、(1)は、3年間の期間なので、3倍以上の登録数がありますが、約1/3程度が廃業や不更新、取消とは....。
それだけヤミ金等の登録も多かったと言う事だろう。(登録審査に問題ありだね)
また、(8)(9)の廃業や不更新も多く古参の貸金業者の撤退が次いで多い流れになり、過払いの影響が最大の要因でしょう。
実に、1年で、530件もが姿を消す形となり、長年に渡り資金を提供し続けてきた優良企業ではないだろうか?
ちなみに、財務局登録とは、他県にまたがり貸金業者を営んでいる業者で、同一県のみで運営している業者が県知事登録となります。
これから先ももっと減少が進むと思いますし、次は何所の大手か?
なんて話も飛び交っている状況で、色々とすさんで来ている所も有る様子です。
21年3月の最新資料は、こちら
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2009/4/29
県営住宅の滞納家賃の集金を「サービサー」と呼ばれる民間の債権回収会社に委託しているのを改めるよう、四国4県の多重債務者の支援団体が24日、徳島県知事あてに要望書を提出した。「家賃滞納者には多重債務に苦しむ人も多く民間委託して切り捨てるのではなく、問題解決や生活再建を県が支援すべき」と訴えている。
サービサーとは、不良債権の回収を、サービサー法に基づく法務大臣の許可を得て行う業者であり、「正常債権の集金代行業務」も認められている。徳島県は06年度から県営住宅退去者の滞納家賃の集金代行を委託している。
要望書では、民法上は家賃の時効は支払期限から5年なのに、それ以上経過した債権にも、取り立てと受け取れるようなはがきをサービサーが送ったと指摘し、時効を過ぎたものは「正常債権とはいえない」とし、委託は「サービサー法違反の疑いがある」と疑問視。
県住宅課は「時効は本人からの申し出がないと成立せず、訴訟になっていないものは正常債権と解釈している」との認識を示している。
時効ねぇ。
そう言えば、貸金債権は、探しても見つからず回収出来ず5年に対して、過払い金は今まで知るよしも無く請求もしてなかった過払い金に対して10年....
民事と商事の違いなのだろうが。
家賃の回収でサービサーに依頼するケースが増えている様子ですが、「家賃滞納者には多重債務に苦しむ人も多く民間委託して切り捨てるのではなく、問題解決や生活再建を県が支援すべき」....ん〜本来は、自治体自体が回収すべきなんでしょうが、それで回収が効率良くあがるのであればとも思う。
あくまでも自治体も収入を得なければ、借金が返済出来ないのだから綺麗事も言ってられないのだろうけど、委託するまでの経緯がどうなのかが解らないので何とも言いがたいが。
ただ、家賃滞納者には多重債務者が多いと言うのは、ちょっと意味合いがこじ付けの様にも思え、どう言う経緯で家賃が滞納したのか?借金したのかにも踏み込む必要があるでしょう。(支援団体も自治体も)
実際、本当に支払えない実情によっては、生活保護と言うのもある訳だし。
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2009/4/28
都は27日、出資法違反(高金利)や詐欺行為を行っていたとして、貸金業者14社に対し、登録取り消しなどの行政処分にした。
処分したのは利用者からの苦情や立ち入り検査をきっかけに都が違法な実態を把握した業者で、都によると、スポーツ紙などに「500万円まで振り込みOK すぐに借りれます」などと広告を掲載し、融資の申し込みにきた客に「他の店を紹介する。手数料として20%支払ってもらう」と紹介手数料名目の支払いを要求するケースなどがあるという。
と言う前に、そう言う広告を掲載した業者にも処分を下すべきでは?
貸金業者ばかりに目を向けてばかりで、未だに色んな雑誌なんかにも、それとおぼしき物が多々掲載されているのが実情。
有名な雑誌などは、資本金数億円以上など規定を設けている雑誌社などもあるが、表企業が広告掲載を削減した分、そう言う類の広告が掲載されていては、根源から絶つ事も出来ないだろう。(なぜ規制や罰則を設けないのかが不思議)
そして、協会であれば、広告審査が有るが、協会員でなければ何ら制限が無いと言うのも不自然なもの。
自治体が広告審査で承認した物のみが掲載可能などとすべなのだが。
元々、違反業者なので、また新しい社名で自治体が登録承認したら同じ事の繰り返しでは?
登録番号が有るから信用があると言う心理も有る為、登録時の審査が簡単に通ってしまうと言うのも問題の一つだろう。
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